1953-12-03 第18回国会 参議院 法務委員会 第2号 この法律では御承知の通り高裁長官、検事長それから次長検事、それから判事の一号検事の一号等をこの表で、参考資料の最後に出ておりますが、御覧頂きましてもちやんと一段ずつの差ができておるのであります。次長検事、これは最高検の次長検事を意味するのでありますが、それから東京以外の検事長、これは東京以外の高裁長官及び東京の検事長よりも一段下の段になつております。 鈴木忠一